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外国人のビザ

外国人のビザ申請について

当事務所をご利用頂いたお客様の声

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中国人の私が日本で会社を設立し、小樽運河に外国人向けお土産店を開きたいと考えていたときに、 知人の紹介でビザの手続きに詳しい栃木さんを紹介してもらいました。
初めに日本に来て会社を立ち上げる為のビザ手続き、会社設立手続き、オープン後の様々なアドバイス、税理士さんの紹介など 栃木さんのおかげで全てスムーズに進めることができました。
日本での大変頼りになるパートナーと知り合えて大変会社してます。
この度はありがとうございました。

中和国際サービス株式会社  代表取締役 LI YUEFEI(李 躍飛)

就労ビザ

身分関係ビザ

  ・永住者ビザ
  ・日本人の配偶者等ビザ
  ・永住者の配偶者等ビザ
  ・定住者ビザ
  ・家族滞在ビザ

報酬額について

 在留資格認定証明書交付申請   ¥100,000~ 
 在留資格変更許可申請  ¥100,000~
 在留資格更新許可申請   ¥ 52,500~
 永住許可申請  ¥150,000~

ご依頼のメリット

煩雑な申請書類の作成を専門家に任せることができる

入管への手続きを自分で行おうとする場合、まず書類の書き方を調べ、自社の実情にあった追加書類(立証資料)も作成する必要があります。
実際にどのような資料を用意すればいいのかというのは、ケース毎に異なり、入管の方でこの準備を用意すればOKですよと教えてくれるわけではありません。
一応は入国管理局のホームページに、各種ビザ申請における必要書類一覧表が開示されています。
しかし、これらはただ申請を受理してもらうだけの必要最低限の書類であり、開示されたとおりの書類を提出しても、追加書類の提出を求められたり、 また、書類不足で不許可になってしまう可能性もございます。
こうした書類を作成、準備だけでも多くの時間がかかります。
なので、立証資料等どのような資料を用意すればスムーズにビザ申請が許可されるのかの判断は専門家に任せた方が安心であるといえます。

地方入国管理局への申請を取次(申請代行)

就労ビザの手続きをご依頼いただくと、申請取次行政書士が申請を取り次ぎますので、 御社の担当者が貴重な時間を削って地方入国管理局に出頭する必要はありません。
また、当方が地方入国管理局の審査担当者と応対いたします。
自社で申請を行う場合、入国管理局に2~3回行く必要があります。
行く度に番号札を取って並び、時には数時間待たされることもあります。
往復にかかる時間や交通費もばかになりません。
当方にお任せいただければ、申請手続きに関してお客様が入国管理局に行く必要はありません。

自分で手続きするよりも短期間で申請できる

当方に依頼いただければ、可能な限り最短の期間で申請します。

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