日本企業で働く外国人や日本の大学で学ぶ外国人の方も多くいると思います。
このような方々が家族を日本に呼びたい場合は、家族滞在ビザが必要です。
ただし、この家族は扶養を受ける配偶者又は子です。両親や兄弟などは含まれません。
この「家族滞在ビザ」でのポイントは、扶養する意思と扶養することのできる
経費支弁能力を立証するということです。
そのため、この立証ができないと、「家族滞在ビザ」の取得は難しいのです。
特に留学生が配偶者を日本に呼びたい場合などは、経費支弁能力を立証することが難しくなるため、
多くの資料や書類を立証資料として揃える必要があるでしょう。
留学生が家族滞在ビザで配偶者や子供を呼ぶ場合、学生であるがゆえに資格外活動の申請をしてもアルバイトしか就労が認められておらず、収入面が安定しないという現実があります。
そのため、留学生の家族滞在は申請しても簡単に許可がもらえるわけではなく、不許可になるケースが非常に多いのが現実です。
但し、当事務所が過去に関わったケースで、留学生の家族滞在が許可になったケースもございます。
したがって、ケースによっては留学生の家族滞在が認められることもありますが、かなり難しい部類の申請になりますので、
書類の作成、必要資料の収集、提出には細心の注意が必要といえます。
個人で必要書類の準備をしたり、記述内容を吟味するには
膨大な時間と労力がかかってしまいます。
家族滞在ビザ申請でお困りであれば当事務所にご相談ください。