アルバイト採用の注意点としては外国人の方が資格外活動許可を有しているかを必ず確認してください。
日本にいる外国人の方をアルバイトとして採用する場合、ビザ上、現在アルバイトをできるかどうかを確認しなければなりません。(「資格外活動許可」を有しているか)
現在日本にいるからといって、全員誰でもアルバイトをできるとは限りませんので、パスポートや外国人登録証明書(在留カード)を確認せずに採用し、
就労させてしまうと、3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられることがあります。
※外国人が不法就労であること(アルバイトをするための許可をもらっていない場合)を「知らなかったとしても」在留カードを確認してない等の過失がある場合には、処罰を免れません。
採用「前」のチェックリスト
○原則として就労を許可されていない在留資格で滞在している場合、「資格外活動許可」を有しているか
○現在の在留資格は就労可能な在留資格か
○現在の在留資格での在留期限は切れていないか
○現在の居住地(外国人登録証明書若しくは在留カードと実際の居住地に相違はないか)
○外国人に許可されている就労時間は週何時間までか