語学学校で外国人講師を雇用したい場合や翻訳者、通訳者等を雇用したい場合には「人文知識・国際業務」ビザを申請、取得する必要があります。
そして、人文知識・国際業務ビザを申請し、在留資格が認められる為の基準は以下の通りです。
<人文知識・国際業務ビザ申請の要件>
1、人文知識業務の申請の場合
・必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業している事。
または大学と同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験があり、当該知識を修得している事。
・日本人と同等以上の報酬を受ける事。
2、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の場合
・翻訳、通訳、服飾、室内装飾に係るデザイン等の類似する業務に従事する事。
・従事予定の業務について3年以上の実務経験を有する事(但し、大学を卒業した者が翻訳又は語学の指導に係る場合は、実務経験は不要)。
・日本人と同等以上の報酬を受ける事。
国際的な事業展開を考えておられる経営者にとっては、優秀なネイティブの翻訳者の雇用が必要となってくることが多いかもしれません。
ただ、人文国際ビザ申請、取得の為の手続や書類作成は面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったり許可が下りない場合もあります。
また、人文国際ビザの更新手続きで不許可になりやすいのが転職がある場合です。
転職した場合は更新であると安易に考えず、新規の申請のつもりでしっかりとした資料を揃えることが必要です。