料金は各業務毎、作業量などにより異なりますので面談にて、必ず着手前に料金を提示し、お客様にご納得いただいてからそのうえでとりかからせていただきます。
なお事前に電話、メールなどでおおよその見積金額を提示することは可能ですのでご気軽にご問合せください。
※行政書士は、所得税法204条により、源泉徴収義務がありません。
よって会社の方は、報酬を支払う際に、所得税を徴収する必要はありませんのでご注意ください。
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※行政書士は、所得税法204条により、源泉徴収義務がありません。
よって会社の方は、報酬を支払う際に、所得税を徴収する必要はありませんのでご注意ください。