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札幌市内及び近郊の

古物商許可申請代行はおまかせください!

(個人) 27,000円~ / (法人)35,000円~

『古物商許可』について

「古物商許可」は、古物営業で取り扱った物の中に盗難品があった場合に、警察が「盗品の売買禁止」や「盗品の速やかの発見」を図るため設けられています。
そのため、古本屋・中古車販売・リサイクルショップ・ネットオークション(営利目的で出品した場合 )などを 営業するには、古物商の許可が必要となります。
無許可営業の場合には、このことを知らなくても「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、重い刑罰を科せられます。
古物商の許可を取得するには、管轄の警察署を経由して、都道府県公安委員会に申請を行いますが 、必要書類の取得・警察との打ち合わせ・書類作成・申請には時間と手間がかかり、平日に警察へ何度も足を運ばなくてはいけません。 また、要件が満たされずに不許可の場合もあります。
時間と労力を考えると許認可申請の専門家である行政書士に依頼するのもひとつの手かと思われます。

当事務所では、「必要書類の取得」、「書類作成」、「申請」まで全ての作業を一括で

リーズナブルにかつ迅速に代行いたします。


古物商許可が必要な場合(例)
 ・古物を買い取って売る
 ・古物を買い取って売る
 ・買い取って修理して売る
 ・古物を買い取らないで売った後に手数料をもらう(委託販売)
 ・古物を別の物と交換する
 ・古物を買い取ってレンタルする
 ・国内で買った古物を国外に輸出して売る

古物商許可がいらない場合(例)
 ・自分の物を売る(最初から転売目的で購入した物は含まれません)
 ・自分の物をオークションサイトに出品する
 ・無償でもらった物を売る
 ・相手から手数料等を取って回収した物を売る
 ・自分が売った相手から売ったものを取り戻す
 ・じぶんが海外で買ってきた物を売る(他の輸入業者が輸入した物を国内で買って売
  る場合は含まれません)

『古物商許可申請代行の流れ』

1.まずは当事務所へのメール又はお電話にてお気軽にお問い合わせください
  その後面談にて要件及び申請者が欠格事由に該当しないか等の確認後、
  正式にご依頼いただきます。
   ▼
2.必要書類の準備
   当事務所が代理人としてお客様の代わりに必要書類(住民票、身分証明書)を収集 
  します。
   ▼
3.申請書や添付書類の作成
   ▼
4.営業所を管轄する警察署に申請し、申請手数料19,000円を納付する
   ▼
5.審査 (申請から古物商許可証が交付されるまで40日程度です)
   ▼
6.古物商許可証の交付を受ける
   ▼
7.古物営業の開始

『古物商許可を受ける条件』

許可を受けようとする方が、次の項目に該当する場合は許可を受けることができなくなります。

(1)成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又
   は破産者で復権を得ないもの。
(2)次の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
   ・罪種を問わず、禁錮以上の刑
   ・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
   ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違
    反で罰金刑
   ※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(3)住居の定まっていない者
(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過
   しない者
   ※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日
   から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納
   の日から起算して5年を経過しないもの。
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
   ※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない
   場合は、申請できます。
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者
   を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
   ※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8)法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。
 
 ※中古車や中古車部品を取り扱う場合は、中古車等を置くスペースが事前に確保され
  ていることが条件となる場合があります。

『古物商許可申請に必要となる書類』

申請の際は、以下に挙げる書類が必要となります。

【必要書類一覧】

・本籍地記載の住民票の写し (外国人は、外国人登録証明書の写し)
・身分証明書
・誓約書
・略歴書
・登記事項証明書(法人の場合のみ)
・定款の写し(法人の場合のみ)
・URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
・本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。

以上の書類が必要となります。

古物の区分について

古物を取り扱うには、古物営業法施行規則により、取り扱うものの種類により13の区分に分かれております。
あなたが取り扱う古物が、主にどれに該当するのか確認しておきましょう!

取り扱う古物の種類による13の区分

1.美術品類...あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
 (絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など)
2.衣類...繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
 (着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など)
3.時計・宝飾...身につけて使用される飾り物
 (時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴ
  ールなど)
4.自動車...自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
 (タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等)
5.自動二輪車及び原動機付自転車...自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の
  本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
 (タイヤ、サイドミラーなど)
6.自転車類...自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物
  品  (空気入れ、かご、カバーなど)
7.写真機類...プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分
  光器など
 (カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
8.事務機器類...主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機
  械及び器具  (レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュ
  レッダー、計算機など
9.機械工具類...電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等の
  ために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
 (工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など)
10.道具類...(1~9、11~13)に掲げる物品以外のもの
 (家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカー
  ド、日用雑貨など)
11.皮革・ゴム製品類...主として、皮革又はゴムから作られている物品
 (鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品など)
12.書籍...書籍・書籍類
 (書籍、書籍類全般)
13.金券類...金券類
 (商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印
  紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など)

申請時には、以上の13品目からあなたが取り扱う品目を選ぶことになります。
(※何らかの「物品」である以上、いずれかの分類に当てはまります。)

それ以外にも取り扱う可能性のある品目があれば届けておく必要があります。
(途中で営業品目を変更する場合は変更届けが必要となってしまいます)


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