私は、日本という国が大好きなのでずっと住み続けたいとお考えの外国人の方もいらっしゃると思います。
日本に住み続けたい外国人の方は永住ビザを取得することで日本に住み続けることができるようになります。
では、永住ビザを得ると何が違うのでしょうか?
永住ビザの一番の大きな違いは、在留期間が無制限になることです。つまりビザの更新がいらなくなるのです(ただし、7年に一度かならず在留カードの更新は必要です)。
そして、どのような仕事にも原則として就くことが可能になります。
<永住ビザ許可の要件>
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.その者の永住が日本の国益になること
<永住ビザ申請の必要年数>
1.原則 10年以上継続して日本に在留していること
・留学生として日本に来て、就労ビザに変更した場合、就労ビザに変更後少なくとも5年以上の在留歴が必要になります。
2.日本人、永住者、特別永住者の配偶者
・婚姻後3年以上日本に在留していればよいとされています。
・海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留していること
3.日本人、永住者、特別永住者の実子、特別養子
・実子・特別養子については引き続き1年以上日本に在留していること
4.定住者
・引き続き5年以上日本に在留していること
5.在留特別許可により配偶者ビザを取得した者
・配偶者ビザ取得後、引き続き5年以上日本に在留していること
※上記年数は、最低限の条件にすぎません。上記年数を満たしていても、永住許可がされないことはあります。
特に、近年は入管はオーバーステイの経歴がある者に対しては非常に厳しい態度をとっていますのでご注意下さい。
税金を納めていない場合(国税だけではなく、住民税も含まれます。納税証明書が取得できない場合)や、
交通違反等の問題があると許可を得ることが難しくなります。
また、日本人と同じように納税していること、社会保険料を納めていることが重要です。
永住許可申請でお困りの場合はお気軽にご相談ください。
