遺言書は定められた形式で書面にして残さなければ全く意味のないものになってしまいます。
せっかく残した遺言が無効なものとならないよう、専門家との共同での作成したいというケースが多いのはこのためです。
後日、相続トラブルとならないために、専門家による遺言書の作成支援、
遺言書の添削、遺言執行者への就任。また、当事務所の行政書士を、
遺言執行者にご指名いただくこともできます。
遺言は遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言はすべて無効です。
遺言の方式には、自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。
当事務所では遺言の効果をより確実なものとするため、紛失などの恐れがない安心、確実な公正証書遺言をお勧めしています。
◆ 遺言作成の流れ
◆ 遺言作成の報酬について
一般的に言えば、ほとんどの場合において遺言者がご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが、
遺産争いを予防するため、そして後に残された者が困らないために必要なことであると言ってよいと思いますが、下記のような場合には遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められるといえます。
①夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合に法定相続となると、夫の財産は妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。
しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには遺言をしておくことが絶対必要なのです。
兄弟には遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部愛する妻に残すことができます。
②再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。
③長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、
嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。
④内縁の妻の場合
長年夫婦として連れ添ってきても,婚姻届けを出していない場合には,いわゆる内縁の夫婦となり,妻に相続権がありません。
したがって,内縁の妻に財産を残してあげたい場合には,必ず遺言をしておかなければなりません。
⑤相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
⑥上記の各場合のほか、各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか(例えば不動産は、お金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから、これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。)
遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。
などです。
遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを受けながら
書くことを強く勧めます。
ご親族様がお亡くなりになりましたら、避けては通ることができないのが相続の
手続きです。
相続財産調査、遺産分割協議書の作成、相続財産不動産の名義変更手続き等、
必要に応じ他の士業と提携しながら、トータルにお客様の相続手続きをサポート
致します。