技能ビザとは、特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のための就労ビザです。
たとえば、中華料理・ネパール料理、インド料理等のレストランのコックさん、イタリアンレストランのパティシエ、
ソムリエ、スポーツトレーナーなどを招聘したい場合が該当します。
このような特殊な技能を持つ外国人を雇用することは、企業の事業の発展に大きく寄与します。
ただ、技能ビザの申請、取得には、特殊な技能について、雇用企業の人事担当者の方が、
招へいする外国人の方の実務経験・業務内容について証明する資料の提出が必要です。
<技能ビザ申請の要件>
・料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものについて10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者。
(外国の教育機関でその料理の調理または食品製造にかかる科目を専攻した期間を含む)
・外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験あるいはその技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合は5年の実務経験
(外国の教育機関において、その建築・土木に係る科目を専攻した期間を含む)
・外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験
・宝石・貴金属または毛皮の加工・・・10年
・動物の調教・・・10年
・石油探査の為の改訂掘削、地熱開発の為の掘削、海底鉱物探査のための地質調査
・航空機の操縦・・・2500時間以上の飛行経歴・定期運送用操縦士技能証明他
・スポーツの指導・・・3年またはオリンピック出場等国際レベルのスポーツ選手
・ソムリエ・・・5年以上経験
以上の各条件の他、さらに「日本人と同等の報酬を受けること」
が必要です。