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風俗営業の種類・分類

風俗営業の種類・分類 風俗営業は大きく分けて、許可制の1号営業から8号営業と、届出制の性風俗関連特殊営業、そして深夜酒類提供飲食店営業届出があります。

風俗営業(許可制)
  1号営業 キャバレー
  2号営業 料理店・社交飲食店
  3号営業 ダンス飲食店
  4号営業 ダンスホール等
  5号営業 低照度飲食店
  6号営業 区画席飲食店
  7号営業 マージャン店・パチンコ店等
  8号営業 ゲームセンター等

性風俗関連特殊営業と深夜における酒類提供飲食店営業(届出制)
  ※ 営業を開始する日の10日前までに届出なければなりません。

店舗型性風俗特殊営業
  1号営業 ソープランド
  2号営業 店舗型ファッションヘルス
  3号営業 のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
  4号営業 モーテル・ラブホテル等
  5号営業 アダルトショップ

無店舗型性風俗特殊営業
  1号営業 派遣型ファッションヘルス
  2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業
  映像送信型性風俗特殊営業  インターネット等利用のアダルト画像送信営業
  店舗型電話異性紹介営業   テレホンクラブ(入店型)
  無店舗型電話異性紹介営業  ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
  深夜酒類提供飲食店営業   深夜0時以降に酒類を提供する飲食店の全て

許可申請手続の流れ

 風俗営業を開始するためには、まず出店場所の選定から。出店場所の候補地の用途地域や保護対象施設の存在など、営業禁止区域に該当していないか確認が必要です。 この作業を怠ると、いざ許可申請の時に申請することすらできませんので、注意が必要です。

そこで行政書士に頼めば安心です。

 私たちは、まず出店候補地に行って、自分の足で歩いて周辺の状況を調査します。 その結果、許可申請に支障がない環境であることが判れば、安心して店舗を借りる契約ができますね。
 お店が決まった後は、内装工事などの出店準備を進めながら、私たちは申請書類を作成しますので、時間の無駄を省いて確実に許可取得に繋げることができます。

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