風俗営業の種類・分類
風俗営業の種類・分類
風俗営業は大きく分けて、許可制の1号営業から8号営業と、届出制の性風俗関連特殊営業、そして深夜酒類提供飲食店営業届出があります。
○風俗営業(許可制)
1号営業 キャバレー
2号営業 料理店・社交飲食店
3号営業 ダンス飲食店
4号営業 ダンスホール等
5号営業 低照度飲食店
6号営業 区画席飲食店
7号営業 マージャン店・パチンコ店等
8号営業 ゲームセンター等
○性風俗関連特殊営業と深夜における酒類提供飲食店営業(届出制)
※ 営業を開始する日の10日前までに届出なければなりません。
店舗型性風俗特殊営業
1号営業 ソープランド
2号営業 店舗型ファッションヘルス
3号営業 のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業 モーテル・ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ
無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 派遣型ファッションヘルス
2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
深夜酒類提供飲食店営業 深夜0時以降に酒類を提供する飲食店の全て
許可申請手続の流れ
風俗営業を開始するためには、まず出店場所の選定から。出店場所の候補地の用途地域や保護対象施設の存在など、営業禁止区域に該当していないか確認が必要です。
この作業を怠ると、いざ許可申請の時に申請することすらできませんので、注意が必要です。
そこで行政書士に頼めば安心です。
私たちは、まず出店候補地に行って、自分の足で歩いて周辺の状況を調査します。
その結果、許可申請に支障がない環境であることが判れば、安心して店舗を借りる契約ができますね。
お店が決まった後は、内装工事などの出店準備を進めながら、私たちは申請書類を作成しますので、時間の無駄を省いて確実に許可取得に繋げることができます。