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札幌市及び北海道内の建設業許可、各種変更届、更新手続

を格安価格で専門の行政書士が完全サポート!



建設業を行っている皆様、なぜいま建設業許可が必要になりましたか?

「元請けの会社から発注の条件として必要なので取得するように言われた。」
「事業が軌道に乗ってきて、請け負う工事の金額がそろそろ500万円を超えそうだ。」

などなど、理由は様々だと思います。最近では元請けに言われ、事業規模に関わらず建設業の許可が必要になったというお客様がとても増えてきているのが現状です。

「一体、ウチの会社は建設業許可が取れるのか?」
「どのくらいの手間とお金がかかるのか?」

ちなみに建設業の許可を取得するための作業は、とても面倒で審査が厳しいものです。
何十枚もの書類を作成し、平日に何回も足を運び、許可取得のための条件がきちんとそろっているかどうか厳しくチェックされるため、 初めての方が自分で申請するというのはなかなか難しいでしょう。
そのような場合、まずは当事務所までご気軽にご相談ください。業界市内最安水準の料金で、必ず悩める皆様のお力になります。

▼建設業許可の料金について
▼建設業許可が必要な場合と必要ない場合
▼よくある質問について
▼「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」について
▼建設工事と建設業の種類について

建設業許可申請手続きの流れ

① 建設業許可要件のチェック

まず初めにやらなければならない事は、「建設業許可取得のための要件を満たしているか?」をチェックする事です。 具体的には経営事務の管理責任者や専任技術者等の設置、財産的基礎等の要件を充足する事が出来るのかを検討することとなります。
証明書類に関しては揃わずに役所にダメだと言われ断念した場合でも、実は証明できる何かを持っているケースというのが多々あります。
あきらめる前にまずは一度相談してみてください。現時点では申請することができないが、いまからきちんと対策を練って、数か月後、数年後には要件を満たすことができるというケースもあります。 もちろんそのための改善策もアドバイスさせていただきます。

▼経営業務管理責任者について
▼専任技術者について
▼財産的基礎等の要件について

② 必要書類の収集

次に行うのは、建設業許可申請の為の必要書類の収集です。
これは、許可要件を充足している事の裏付けとなる資料です。
特に、経営事務の管理責任者、専任技術者の実務経験を証明する資料の収集には時間・労力ともに必要となりますので、早めの収集を心掛けましょう。

③ 申請書および添付書類の作成

建設業許可の更新手続き

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。
引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。
この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。
なお、更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる変更届(決算変更届など)が提出されていることが前提となります。

※更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に 取得している建設業許可は有効となります。

建設業決算報告について

最初に述べたように建設業許可を取得するということは大変難しいことでありますが、はれて建設業許可を取得したらそれで終わりということにはなりません。
会社の事業年度が終了してから、毎年4ヶ月以内に毎事業年度、決算の報告を建設業許可の窓口に対しする必要があります。
期日を過ぎたまま、この決算報告をしていない場合には、建設業許可の更新手続きなどをすることができなくなってしまいますので注意が必要になります。
実際この決算報告でも非常に多くの書類を準備する必要があり、大変な作業なのです。
しかも、建設業の決算書などは、税理士が税務署に提出するために作成した決算書は使用することができません。
建設業の決算書は、建設業用の決算書に変更して作り直さなければいけません。
そのため、専門の知識が必要になります。
実際の手間などを考えますと建設業許可に関するプロフェッショナルな行政書士にご依頼いただくことがベストな選択でしょう。

経営事項審査

公共事業を発注者から直接請け負う場合、「経営事項審査」を受けなければなりません。
公共事業は国民の税金で運営されるため、民間工事以上に適正な施工を確保する必要があることから、請け負うためにはより厳しい2つの条件を課しています。

1つ目が技術者の技量や質、実際の工事実績、財務基盤の安定等が問われます。この審査のことを「経審」、正式には「経営資格審査」と言われている審査です。
2つ目は、この経審の結果を元に公共事業の発注者が独自に工事実績や工事経歴などを点数化することでよって行政は業者を「S・A・B・C・D」というようにランク付け、受注できる工事の範囲や程度を決めます。
ランクに該当しない業者は入札ができません。
これが入札資格審査とよばれるものです。

まずは建設業許可を受けられ、経営状態が安定しているなら対外的な信用度を高めるためにもぜひ経営事項審査に挑戦されるべきです。そのときはまた当事務所までご相談ください。

建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステムとはさまざまな工事現場で働く建設技能労働者の情報を登録し、身分証を兼ねたICカードを利用して就労履歴を記録、管理するシステムです。
キャリア形成だけでなく、社会保険情報や就労履歴に紐づく建退共の掛け金の管理システム、入場管理として活用できます。

(1)建設キャリアアップシステムの目的
建設キャリアアップシステムは、建設技能者の処遇改善を将来の人材確保につなげること、業界全体の生産性向上などを目的としています。

①技能者の施工能力やキャリアを可視化し、処遇を改善する
 技能者の保有資格や就労履歴を記録し、施工能力やキャリアを可視化します。適正な処遇で技能に見合った業務に携われることをめざします。

②キャリアパスを明確にして技能者の若手人材を確保する
 就業履歴や保有資格、受講実績などの客観的な基準で技能者の能力を評価するしくみを設け、建設技能者のキャリアパスを明確にします。
スキルアップが処遇の向上につながる環境を整え、「建設技能者はやりがいや魅力のある職業」という認知を促進し、若手人材の確保へとつなげます。

③事業者の事務作業を効率化する
 労務管理や建退共の納付手続きなどがデジタル化され、事業者の業務の効率化が期待できます。

建設キャリアアップシステムの登録がないと現場に入れない、添付書類が多すぎる、申請したけど不備があると言われお手上げ状態等、 建設キャリアアップシステムの登録にお困りの際は代行いたしますのでご相談ください。

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