国際化社会に伴い、日本人との国際結婚を考えている外国人の方も増えてきました。
国境を超えた愛を実らせて夫婦そろって日本で居住し生活したい場合には「日本人の配偶者等ビザ」が必要となります。
「日本人の配偶者等」という在留資格は、一般的には「結婚ビザ」「配偶者ビザ」とも呼ばれていますが、この配偶者ビザを取得できるのは、以下のような3つの場合です。
Ⅰ 日本人と婚姻した外国人
Ⅱ 日本人の特別養子
Ⅲ 日本人の子として出生した者
この日本人の配偶者等ビザ(結婚ビザ)については一般の方には誤解されているケースがとても多いのです。
まず、「外国人配偶者と結婚式をして、日本で結婚届を出せば入国管理局に申請しなくても外国人配偶者と日本で一緒に暮らせる」と考えておられる方がいらっしゃいますが、これは誤りです。
結婚届けを出しても、日本人の配偶者等ビザ(結婚ビザ)がなければ外国人配偶者と一緒に日本で暮らすことはできません(他のビザや永住権のある場合等を除く)。
では、日本だけでの婚姻が認められればいいということでしょうか?
実は、外国人の方の本国においても婚姻が成立をしていなければ、配偶者ビザは認められません。
さらに、婚姻が認められるための条件は、国によってかなり違いがありますので、各国大使館に問い合わせしたりしっかりとしたリサーチをした上で準備をしていきましょう。
とくに、婚姻要件具備証明書は、外国人の方が日本で婚姻の届出をする場合、日本の市町村役場に提出することを求められます。簡単に表現すれば結婚しても問題ないことを示した書類です。
この書類については、日本語訳も付けなくてはなりません。
また、「結婚をすれば、日本人の配偶者等ビザは当然取得できる」とお考えの方が多いようでが、残念ながら、配偶者ビザは残念ながら不許可になるケースが多々あります。
さらには、一旦配偶者ビザを申請、取得しても、配偶者ビザ更新申請手続きを行った際に、不許可になることも多いです。
では、なぜ、真実の結婚であるにもかかわらず、配偶者ビザ申請が不許可になってしまうのでしょうか?
これはズバリ、近年、配偶者ビザ取得目的での「偽装結婚」が非常に多いからです。
実際、日本の配偶者ビザ(結婚ビザ)は、就労系のビザや留学ビザなど制限があるビザに比べてメリットが多いため、偽装結婚などのケースが8割と言われています。
このような状況に鑑み、入国管理局の審査も非常に厳しくなっています。その結果、本当の結婚であっても、簡単に許可されるわけではありません。
したがって、配偶者ビザの取得、更新のためには単に婚姻しているという事実だけでは認められません。婚姻の事実に加え、実際に同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを証拠により立証する必要があります。
しかし、このような立証書類の収集は一般の方にとっては一体何を、どのように集めたらいいのかわからず、途方に暮れるケースが多いです。
また、実際、一旦配偶者ビザが取得できた場合でも、配偶者ビザの更新の際に、不許可になるケースも多く見られます。
配偶者ビザの取得・更新申請においては、本当の結婚であるにも関わらず、説明や立証が下手なために、入管から不許可の通知を受け、泣く泣く別々に離れて暮らさなくてはならないカップルが多数存在します。
そのような事態にならない為にも「日本人の配偶者等ビザ」の取得・更新手続きでお困りの方は、まずはお気軽にご連絡・ご相談下さい。