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投資経営ビザ

投資経営ビザ

投資経営ビザとは、日本で会社を設立し自国の料理店をやりたい、日本で会社を作りビジネスをしたいと言う方について必要なビザのことをいいます。
この投資・経営ビザ申請を必要とするのは、代表取締役・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等、事業の経営又は管理に関する実質的な業務活動を行う外国人の方です。
このビザがあれば、日本で会社経営ができますので、非常に価値のあるビザであるといえます。

投資経営ビザを申請・取得する場合、簡単にいうと、「会社事業が合法、適法なもの」であり尚且つ「会社としての事業の安定性、継続性」が問われ、就労ビザより厳しい要件が課されています。
そのため、投資経営ビザの申請・取得の為の手続や書類作成は他の就労ビザより面倒ですし、本当にちょっとしたことで不許可になっている場合もあります。
特に、投資経営ビザは申請の前に、前もって事務所を借りたり、会社設立をしたり、従業員を雇用したりした上でビザの申請を行いますので、自分で申請して失敗した場合は、大きな損害が出てしまいます。

そのため、他の就労ビザ以上に絶対に失敗できないビザであるといえるでしょう。
そこで、投資経営ビザ等の就労ビザ申請及び取得手続の代理を専門に行う申請取次行政書士が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。

この投資経営ビザに該当するのは、次のような場合です。

1.日本で事業を経営し、その事業を開始する者
2.上記1.に該当する外国人(または外国法人)が経営する事業の管理を行う者
3.日本で事業を経営し、その事業に投資する者
4.上記3.に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者
5.日本で事業の経営を開始した外国人の代理としてその事業を経営する者
6.日本で事業の経営を開始した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理
  に従事する者または上記5.に該当する外国人が経営する事業
7.日本の事業に投資している外国人に代わって、その事業を経営する者
8.日本の事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に
  従事する者または上記7.に該当する外国人が経営する事業

以上のように、投資経営ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人です。
入管法によれば、投資経営ビザを取得するとき、日本で適法に行われる事業であれば、飲食店、貿易業、風俗営業店、中古自動車販売業など業種の制限はありません。
但し、事業の継続性・安定性が立証できるだけの内容が必要となります。

そして、この「投資経営ビザ」を申請・取得する為には、 一般に以下のような条件が必要です。

(1)申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

・事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されている
 こと
・事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本
 人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が
 従事して営まれる規模のものであること

(2)申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業
   の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または
   事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しよ
   うとする場合

・事業を営むための事業所が日本に存在すること
・事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者
(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の
 職員が従事して営まれる規模のものであること

(3)申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合

・事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に
 係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

なお、投資経営ビザに関してよく質問をうける「2人以上の常勤職員の雇用」についてですが、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は一応許可の可能性はあります。
ただし、2人以上の常勤職員を雇用することが原則ですので雇用があったほうが入管の評価は上がりますし、一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されることなく維持されることが必要であることに注意が必要です。

繰り返しになりますが、投資経営ビザは立証資料のそろえ方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。
実際、投資経営ビザを甘く見て(とはいってもご本人はしっかりした書類を作っているつもりなのですが)不許可になり、事業停止に追い込まれているケースは非常に多いといわざるを得ません。
せっかくの努力を無駄にしないよう、投資経営ビザの申請についてはまずは専門の行政書士に事前にご相談ください。

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