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宅地建物取引業免許には、二種類あります。

・国土交通大臣免許  二つ以上の都道府県に事務所がある場合
・知事免許      一つの都道県内に事務所がある場合

宅地建物取引業免許を取得するための主な要件

1.事業者について

宅地建物取引業免許は、個人でも法人でも申請できます。法人で申請する場合には、役員全員について欠格事由に該当しないことが必要です。欠格事由としては次のようなものが定められています。
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
 った日から5年を経過しない者
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取
 り消された場合
・成年被後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合
・その他

2.事務所について

宅建業の免許を取得するための要件のうち事務所に関するものは重要です。事務所は「継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所」と定められています。 具体的には、会社が事務所として使用する建物がビルの1フロアを占めているような場合には問題ありませんが、ビルの同じフロアに他社の事務所がある構造の場合には注意が必要です。
また、居住スペースがある建物の中(マンションの場合は居住している一戸の部屋の内部に)に事務所が存在する場合も、事務所以外の居住スペースと明確に間仕切りされていて、別の出入口があるなどいくつかの条件を満たす必要があります。
さらに、事務所として使用する建物の中に他の法人(グループ会社など)と同居している場合にも、お互いの社員が他社の事務所内を通らずに自分の事務所に出入りできる構造であることが必要です。
このように、宅建業の免許を取る場合には、事務所の配置や構造に十分注意してください。

3.専任の取引主任者について

事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任取引主任者(宅地建物取引主者任証の交付を受けた者)をおく必要があります。
また、会社が本店の他に支店をもっていて、宅建業は本店で行わず支店のみで営業する場合であっても、本店と支店にそれぞれ専任の取引主任者を配置する必要がありますので、注意が必要です。
※宅地建物取引主任者の勤務先の届出についても注意が必要です。

宅地建物取引業免許の有効期限と更新の手続き

宅地建物取引業免許は、有効期限が5年と規定されています。厳密な審査があり一定の資格を有すると認められる者のみに与えられ、この一定の基準は時間の経過により変動すると考えられるためです。
宅地建物取引業免許は、期間満了日の翌日に失効します。引き続き宅地建物業を営む場合には、免許の更新を期間満了日の90日前から30日前までに行わなければなりません。

その他の変更手続き

下記の内容に変更が生じたら、30日以内に届出が必要となります。宅地建物取引業免許の変更届出が遅延すると始末書が必要になりますのでご注意ください。

・商号
・所在地
・代表者
・役員
・従事者
・政令で定める使用人
・専任の取引主任者
・免許書の書換交付
・営業保証金の差替
・取引主任者の氏名、住所、勤務先、本籍の変更

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