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お客様の声

一般貨物運送業を夢みて(独立)したくて悩んでいる時、
手助けしていただける方がいないかと探していたら、行政書士札幌リーガルオフィスが目に留まり、電話をして色々相談に乗ってもらい、 遠方の我が家にまで何度も足を運んでいただきました。
いくつかの事務所に相談をさせていただきましたが、栃木先生の印象の良さに圧倒され頼むことになりました。
創業当時はあまり資金がなかったため、融資サポートに始まり、法人設立、一般貨物の許可、運輸開始まで全て手伝っていただき、 やっとの思いで事業をスタートすることができました。
本当に感謝しています。ありがとうございます!

※本当に色々と親身になって助けてもらえますよ!
 ぜひみなさんも相談してみてください。必ず「力」になってくれますよ!

   株式会社ZERUCH LINER 代表取締役 上野 奉文

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業を始めるには、営業所を置く管轄内の運輸局長の許可を受ける必要があります。
許可は、申請者が貨物自動車運送事業法・同法施行規則等、貨物自動車運送事業を経営していく上での法令知識を有しているかどうかの法令試験に合格した上で、 一般貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針についての公示基準等に規定する基準に基づき審査され、申請者が一般貨物自動車運送事業を経営しようとして立案した事業計画が許可基準以上であれば、3~4ヶ月程度で許可になります。
バス、トラック、タクシーなど自動車運送事業の許可を得るには 事業エリア、保有する車両台数、営業所・車庫の所在などを明記した申請書を運輸局に提出しなければいけません。

事業の収支見積書、事業施設の賃貸契約書など添付書類も多岐にわたり、 事務が煩雑なうえに専門の知識と経験が必要です。
貨物自動車運送事業許可は、数ある許認可の中でも格段に難易度が高く、行政書士の中でも運送業許可が得意な行政書士ということでいうとかなり限られてきます。
当事務所では今までに運輸支局すぐそばという立地もあり、様々なケースでの新規許可を多くお手伝いさせていただいてきました。
実際にあったケースでは他の行政書士に依頼したものの、結局半年位たっても一向に準備が進まず、 そこから当事務所にお乗り換えいただき、そこから2週間で申請受理までこぎつけたというケースもございました。

1日でも早く事業をはじめる為には運送業の得意な行政書士のいる事務所に依頼するのが最善の方法ではないかと思われます。
まずは1度お気軽にご相談下さい。

運送事業に関する当事務所報酬について

 一般貨物自動車運送事業許可   300,000円~ 
 旅客事業運送事業許可   350,000円~  
 貨物軽自動車運送事業届出   45,000円~  
 利用運送事業許可   90,000円~  
※各種変更届等その他各種手続きに関しましては直接お問い合わせください。
 お見積りを提示させていただきます。

ご依頼から許可証交付までの流れ

1.お問い合わせ及びお申込み
まずは当事務所へお問い合わせいただき、現在の準備状況やこれからのスケジュールをご相談ください。
人的要件、営業所、車庫等の要件が許可基準に適合しない場合は、許可の取得ができません。 もしこれから購入・賃貸契約を行うという場合にはあらかじめ先にご相談ください。

2.許可要件適合性の確認
お客様の計画をご確認し、許可要件の適合性を精査いたします。
許可に向けて準備すべきことや不足する事項等をご提案いたします。

3.許可申請書類の準備

一般貨物自動車運送事業許可、添付書類の一例
 1.事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
 2.事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類
 3.自己資金の確保を裏付ける書面(預金残高証明書、預貯金の通帳等)
   ※少なくとも1000万~1500万以上の残高は必要になります。
 4.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
  ・施設の案内図、見取図、平面(求積図)
  ・都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面
  ・施設の使用権原を証する書面
    自己所有⇒不動産登記簿謄本等
    借入⇒賃貸借契約書や使用承諾書等
  ・計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
    車両購入⇒売買契約書又は売渡承諾書または譲渡証明書等
    リース⇒自動車リース契約書
    自己所有⇒自動車検査証(写)
 5.貨物自動車利用運送を行なう場合
  ・営業所の使用権原を証する書面
    自己所有⇒不動産登記簿謄本等
    借入⇒賃貸借契約書等
  ・貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び付属設備を
   記載した書類
  ・利用する事業者との運送に関する契約書の写し
 6.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
  ・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
  ・最近の事業年度における貸借対照表
  ・役員又は社員の名簿及び履歴書
 7.法人を設立しようとするものにあっては次に掲げる書類
  ・定款又は寄付行為の謄本
  ・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  ・設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の
   引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
 8.個人にあっては、次に掲げる書類
  ・資産目録
  ・戸籍抄本
  ・履歴書
 9.法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面(宣誓書)
 
4.許可申請書の提出
許可申請書類の準備が整い次第、管轄運輸支局に提出いたします。

5.役員法令試験
(50問中8割以上の正解が必要)
申請書受理の翌奇数月に、法令試験の受験の案内が届きます。
受験者は個人事業の場合は代表者、法人の場合は運送事業に専従する常勤の役員となります。
役員法令試験に合格しないと許可を受けることができません。
受験の際には参考書の持ち込み等はできないのですが、法令の条文集が配布されますのでそちらを見ながら問題を解くことはできます。
こちらの法令試験につきましてもできる限りのサポート致します。

6.許可証の交付
(申請から約3~5カ月後)
許可が下りた場合には交付式が行われ、その交付式において許可証の交付、登録免許税(12万円)の納付案内が届きます。

一般貨物自動車運送事業の許可要件について

○人員的要件

〔運行管理者〕⇒車両5台につき1名の資格を持った運行管理者の設置

常勤の運行管理者を確保しなければなりません。
 ※ドライバーと兼務することはできませんのでご注意下さい

〔運転者〕⇒5名以上のドライバーの設置

5名以上の専属運転者を確保しなければなりません。
 ※車両数以上のドライバー確保が必要となります
 ※短期雇用や日雇労働者等は員数に入りませんのでご注意ください
 ※運輸開始前までに社会保険、雇用・労災にご加入いただきます。

〔整備管理者〕⇒整備管理者の設置

常勤の整備管理者を確保しなければなりません。
※整備士の資格者または過去2年以上の運転者経験を証明でき、かつ整備管理者
 選任前研修を修了されている方。ドライバーと兼務することができます。

○営業所の要件

建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
営業所として適切な規模(広さ)があること。
借入の場合は3年以上の使用権限を有すること。
※営業所の場所が市街化調整区域内の場合、基本的には認められません。
 賃貸物件のケースで契約書上の使用目的が"居住用"の契約内容では認められません。
 認められる例としては店舗・事務所などの契約内容であれば可能です。
もし仮に居住用の契約内容でも、別途所有者からの使用承諾書等を添付することにより認められるケースがございます。

○車両数の要件

営業所ごとに、運行に必要な車両を5台以上確保することが必要です。
申請時に現に車両があれば車検証を添付します。
※所有者欄の名義が申請者であれば車両費が0円になり事業資金計画が立てやすくなります。購入の場合は売買契約書、リースの場合はリース契約書が必要です。

○車庫の要件

車庫が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
車両すべてを収容できる十分な広さを確保すること。
借入の場合は1年以上の使用権限を有すること。
営業所から5キロ以内(札幌に営業所を設置する場合は10キロ)の距離に位置すること。
※車両の積載量で必要な広さが決まっています。
 7.5トンを超える車両 = 38㎡
 2.0トンロング超~7.5トンまでの車両 = 28㎡
 2.0トンロングの車両 = 20㎡
 2.0トンまでの車両 = 15㎡
 (例)10t車5台であれば、5台×38㎡で最低でも190㎡が必要となります。
登記上の地目が「畑」「田」となっている場合には農地法の関連で抵触してしまうので注意が必要となります。

○休憩施設の要件

原則として、営業所又は車庫に併設することが必要です
建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。

○資金要件

所要資金の100%以上の預貯金が申請日以降許可日まで、常時確保されていること
自己資金とは申請直前の預金残高証明書に記載された金額のことをいいます。

自己資金は、一般貨物自動車運送事業許可申請日以降から許可日まで常時確保されていることが要件となりますので、 審査途中で自己資金が所要資金を下回ってしまうと申請取下げとなる場合があります。
現在では半年分の運転資金が必要になりますので、ざっと計算しても1000万~1500万程度は少なくとも必要になります。
さらにこれから車両等を購入するというケースですと、加えてその分の車両購入費を計上することになります。
その為資金に不安がある方は前もって計画的に準備を進めておく必要があります。

貨物軽自動車運送事業

軽貨物運送業とは、軽自動車や125cc以上の自動2輪車を使用して、荷主からの依頼で運賃を得て荷物を運ぶ事業のことで、正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。
一人でも開業することができ、また用意する事業用の車両も1台からでも始められるので、初期投資をおさえて事業をスタートすることができるのが大きな魅力の一つです。

○軽貨物運送業の要件

①車両の要件
車両の台数は1台からでも届出することができます。台数に規定はありません。
車検証の「用途」欄が「貨物」となっている車両であること。
軽自動車、2輪車の場合は125cc以上の排気量で、車検証の用途欄が「貨物」となっていること。
※令和4年10月より改正あり

②営業所の要件
営業所が市街化調整区域にないこと。
運転者の管理ができる場所であること。自宅でも賃貸でも構いません。
農地法、消防法、建築基準法等、法令に適合する建物であること。

③車庫(駐車場)の要件
自己所有地、賃貸いずれでもよい。(使用権限があること)
原則として営業所に併設されていること。
営業所に併設されていない場合の車庫(駐車場)は、事務所から2km以内にあること。
全ての車両が車庫(駐車場)に収納できる広さであること。
都市計画法、農地法、建築基準法等、関係法令に適合していること。

④休憩室の要件
原則として営業所に併設されていること。
乗務員が有効に利用することができる、適切な施設であること。
市街化調整区域にないこと。
都市計画法、農地法、建築基準法等、関係法令に適合していること。

※令和4年10月からの法改正に関して
貨物軽自動車運送事業法により、これまで貨物運送に使える軽自動車は商用車タイプに制限されていましたが、軽乗用車の使用が解禁されました。
なお、軽乗用車に積める荷物の重さは、乗車定員から乗車人数を引いた数に55キログラムを乗じた重さを上限となっています。
その際は、軽乗用車であっても貨物運送に使う場合は黄色ナンバーではなく黒ナンバーが必要となりますのでご注意ください。

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