一般貨物運送業を夢みて(独立)したくて悩んでいる時、
手助けしていただける方がいないかと探していたら、行政書士札幌リーガルオフィスが目に留まり、電話をして色々相談に乗ってもらい、
遠方の我が家にまで何度も足を運んでいただきました。
いくつかの事務所に相談をさせていただきましたが、栃木先生の印象の良さに圧倒され頼むことになりました。
創業当時はあまり資金がなかったため、融資サポートに始まり、法人設立、一般貨物の許可、運輸開始まで全て手伝っていただき、
やっとの思いで事業をスタートすることができました。
本当に感謝しています。ありがとうございます!
※本当に色々と親身になって助けてもらえますよ!
ぜひみなさんも相談してみてください。必ず「力」になってくれますよ!
株式会社ZERUCH LINER 代表取締役 上野 奉文
一般貨物自動車運送事業を始めるには、営業所を置く管轄内の運輸局長の許可を受ける必要があります。
許可は、申請者が貨物自動車運送事業法・同法施行規則等、貨物自動車運送事業を経営していく上での法令知識を有しているかどうかの法令試験に合格した上で、
一般貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針についての公示基準等に規定する基準に基づき審査され、申請者が一般貨物自動車運送事業を経営しようとして立案した事業計画が許可基準以上であれば、3~4ヶ月程度で許可になります。
バス、トラック、タクシーなど自動車運送事業の許可を得るには
事業エリア、保有する車両台数、営業所・車庫の所在などを明記した申請書を運輸局に提出しなければいけません。
事業の収支見積書、事業施設の賃貸契約書など添付書類も多岐にわたり、
事務が煩雑なうえに専門の知識と経験が必要です。
貨物自動車運送事業許可は、数ある許認可の中でも格段に難易度が高く、行政書士の中でも運送業許可が得意な行政書士ということでいうとかなり限られてきます。
当事務所では今までに運輸支局すぐそばという立地もあり、様々なケースでの新規許可を多くお手伝いさせていただいてきました。
実際にあったケースでは他の行政書士に依頼したものの、結局半年位たっても一向に準備が進まず、
そこから当事務所にお乗り換えいただき、そこから2週間で申請受理までこぎつけたというケースもございました。
1日でも早く事業をはじめる為には運送業の得意な行政書士のいる事務所に依頼するのが最善の方法ではないかと思われます。
まずは1度お気軽にご相談下さい。
一般貨物自動車運送事業許可 | 300,000円~ |
旅客事業運送事業許可 | 350,000円~ |
貨物軽自動車運送事業届出 | 45,000円~ |
利用運送事業許可 | 90,000円~ |
軽貨物運送業とは、軽自動車や125cc以上の自動2輪車を使用して、荷主からの依頼で運賃を得て荷物を運ぶ事業のことで、正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。
一人でも開業することができ、また用意する事業用の車両も1台からでも始められるので、初期投資をおさえて事業をスタートすることができるのが大きな魅力の一つです。
○軽貨物運送業の要件
①車両の要件
車両の台数は1台からでも届出することができます。台数に規定はありません。
車検証の「用途」欄が「貨物」となっている車両であること。
軽自動車、2輪車の場合は125cc以上の排気量で、車検証の用途欄が「貨物」となっていること。
※令和4年10月より改正あり
②営業所の要件
営業所が市街化調整区域にないこと。
運転者の管理ができる場所であること。自宅でも賃貸でも構いません。
農地法、消防法、建築基準法等、法令に適合する建物であること。
③車庫(駐車場)の要件
自己所有地、賃貸いずれでもよい。(使用権限があること)
原則として営業所に併設されていること。
営業所に併設されていない場合の車庫(駐車場)は、事務所から2km以内にあること。
全ての車両が車庫(駐車場)に収納できる広さであること。
都市計画法、農地法、建築基準法等、関係法令に適合していること。
④休憩室の要件
原則として営業所に併設されていること。
乗務員が有効に利用することができる、適切な施設であること。
市街化調整区域にないこと。
都市計画法、農地法、建築基準法等、関係法令に適合していること。
※令和4年10月からの法改正に関して
貨物軽自動車運送事業法により、これまで貨物運送に使える軽自動車は商用車タイプに制限されていましたが、軽乗用車の使用が解禁されました。
なお、軽乗用車に積める荷物の重さは、乗車定員から乗車人数を引いた数に55キログラムを乗じた重さを上限となっています。
その際は、軽乗用車であっても貨物運送に使う場合は黄色ナンバーではなく黒ナンバーが必要となりますのでご注意ください。