お気軽にお問い合わせ下さい。電話番号(011)768-8422、メールアドレスinfo@s-regal.com
離婚協議書作成・公正証書

  離婚協議書や離婚公正証書の作成・ご相談

  親切丁寧・低価格でサポートいたします。

離婚協議書と公正証書について

協議離婚は、夫婦双方の同意だけで成立します。
そのため、協議の際に際に取り決めた約束事が実際に守られるのかが問題となります。
特に養育費、慰謝料、財産分与などの金銭面での取り決めや、子供との面接交渉権などは、離婚後に揉めることが多いです。
離婚後すぐに慰謝料が一括で支払われるのであれば問題はありませんが、長期にわたり分割で支払う取り決めを行った場合は、注意が必要です。
よくあるトラブルとしては離婚時に養育費等を口約束で取り決めた結果、最初は取り決め通り支払っていても、養育費等の支払いは長い場合で20年程度の長期に及ぶ場合もあり、 その間にお互いの再婚などの事情により、支払う側の情がだんだん薄れてきて、支払いが滞るといった場合です。

こうしたトラブルを防ぐためにも、大切な取り決めはしっかりと文書にしておく必要があります。その際に作成するのが離婚協議書です。

ただ、離婚協議書だけでは後日裁判の際の証拠にはなっても、強制執行力はありません。
離婚協議書は、金銭の一括での支払いや短期間での支払いの場合は効果がありますが、長期にわたる支払いの場合には、有力な証拠とはなっても実際に支払わせるためには、
一度訴えを起こす必要があり、それでは結局負担になってしまいます。

そこで有効になってくるのがそれだけで相手方の財産に強制執行することができる、「強制執行認諾約款付公正証書」というものです。
「強制執行認諾約款付公正証書」は別途公正役場で、公証人の認証を受ける必要があります。

公正証書の原本は公証役場で20年間保管されるので、偽造や紛失といったトラブルも防ぐ事ができます。
公正証書による離婚協議書は、離婚後のあなたの生活を守る切り札です。
当事務所ではお客様の話をじっくり伺い、どちらのケースがお客様にとってふさわしいのかを話し合い、書面の作成、公証人の認証を一括でサポートしますのでまずはお気軽にご相談ください。

離婚協議書と公正証書作成費用について


 離婚協議書作成   38,000円 
 公正証書文案作成のみ   42,500円 
公正証書作成フルサポート   52,500円 
夫婦間の協議に基づいた、離婚協議書の作成相談・文案の作成をした上、
 公正証書にする為の手続き(公証人との打合せ、日程の調整など)を全て当事務所で
 行います。
 さらに夫婦お二人に変わり公証役場への代理出頭も当事務所が行います。
 別途公証人手数料は要します。

<ご相談についての注意点>
離婚調停中・離婚裁判中および、離婚協議自体が紛争状態にある方からのご相談は、行政書士の職域上お受けすることができない場合があります。
また相手方への代理交渉などについても行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。 

離婚に関する相談について

夫婦間で離婚をすることに決めた場合、子供のこと、財産分与などのお金のこと、離婚後の戸籍のことなど決めなければならないことが山ほどあることをご存知ですか?
離婚問題でおひとりで苦しんでいる方の心の負担を少しでも軽くするため、的確なアドバイスやコンサルティングを行うとともに、誠心誠意、離婚問題に強い経験豊富な行政書士がサポート致します。最善の解決策を一緒に考えていきませんか?
離婚に関し、裁判までは持ち込まずに解決したい、もしくは裁判まで持ち込む意思はないというのであればまずは弁護士ではなく、行政書士にお気軽に相談してみてはどうでしょうか?

例)こんな時にご相談ください

 ・離婚による慰謝料請求や財産分与や養育費の請求をしたい

 ・離婚協議書や公正証書協議書を作成したい

 ・できる限り、相手と直接会わずに離婚問題を解決したい

 ・各種請求に関する通知書や内容証明郵便を作成したい

 ・離婚に関して、どうしたら良いかわからないのでとにかく相談にのってほしい

  等々...

離婚の際に定める事項

財産分与について
財産の分与には、共有財産、離婚後の扶養、慰謝料の3つの検討事項があります。
ただし、現状では慰謝料については、財産分与の一つとして慰謝料を捉える考え方と単独で捉える考え方があり、裁判ではケースバイケースで折衷案となることが多いようです。

① 共有財産
結婚中に夫婦で築いた共有財産をお互いの同意の下に清算することです。
これらの財産は、たとえ名義が一方の場合でも、相手の協力があっての財産と考えられ、原則としてその名義にかかわらず財産分与の対象となります。
財産分与では、離婚責任にかかわらず、平等に財産分与を請求できます。
② 離婚後の扶養
離婚後は、自己責任のもとに各自で生活を維持していくことが原則です。
しかし、結婚中は専業主婦で個人の財産を築くゆとりがなかった、結婚退職によって職能が低下し、すぐに回復するには時間がかかる、などの理由がある場合には、経済力のある方(多くの場合夫)が他方(多くの場合妻)にある一定期間何らかの形で扶養する必要があると考えられています。
③ 慰謝料について
離婚の慰謝料は、相手方の行為によって生じた損害賠償の一部で精神的・肉体的苦痛に対するものを言います。
離婚の原因に責任のある方、または責任の重い方が慰謝料を相手に支払うことになります。
不貞行為などに対する慰謝料は当然ですが、そうした不法行為ではなく、さまざまな行為の積み重ねによって離婚になった場合でも、その離婚自体の精神的損害を賠償するために慰謝料が発生すると考えるのが一般的になっています。

親権について
離婚後は、原則的に未成年の子供がいる場合には父母どちらか一方に親権を指定しなければならないことになっています。
離婚届にも親権者とその子供の名前を記載しなければなりません。
ただし、離婚の方法によって、その親権の決め方は少し異なります。

① 協議離婚の場合
離婚についての話し合いに中で、親権についても決めます。
離婚と親権者の指定は同時に行われることが原則ですので、離婚することが合意できていても、親権者が決まらないと離婚届は受理されません。

② 裁判離婚の場合
裁判によって離婚は成立したが、親権を父母で争うことになった場合は、裁判所が父母の一方を親権者に指定します。
未成年の子供が15歳以上である場合は、裁判所はその子の意向も尊重しなければなりません。

業務案内メニュー 業務案内メニュー

法人・個人事業主向けサービス

・法人設立
株式会社/
合同会社(LCC)/
NPO法人/
一般社団法人/
医療法人/
・会社運営に関すること
創業融資・補助金/
助成金/
記帳代行/
定款/
議事録/
契約書/
・各種許認可申請
建設業許可/
風俗営業許可/
飲食店開業許可/
宅建業許可/
古物商許可/
運送業許可/
・車庫証明、自動車登録
・外国人のビザ

個人向けサービス

離婚協議書/
相続/
遺言/