
NPO法人を安心・スピーディー・低価格で設立
NPO法人設立申請代行(登記なしプラン) 120,000円~
※NPO法人設立申請代行(登記ありプラン) 150,000円~
NPO法人を設立するには、ご自身でやろうとすると膨大な労力と時間と知識が必要になります。
一般の方が行おうとして、認証申請の受理までに何度となく足を運んだ上、
結局難しくて諦めたという話もよく耳にします。
色々書籍等で調べたり、役所に足を運んで相談したりし、
手続きを全て自分たちで行おうとした場合、実際の事業開始までには1年位経過してしまうケースも珍しくないでしょう。
その労力と時間を事業スタートまでの事前準備に費やしたほうが、結局、
経営者の方々にとってプラスになるはずです。
ちなみにですが当事務所のケースでは正式依頼後、最短で2週間で無事申請受理までこぎつけた、という事例もありました。
(受理から認証まで3~4ヶ月程度の役所側の審査期間はかかります。)
これは最終的に時間がかかっても設立できた場合のことを申し上げておりますので、
「結局、設立できなかった」となってしまっては多大な損害を及ぼすことになります。
当事務所では、この様な複雑且つ知識と時間が掛かるNPO法人設立を上記の設立プランでお客様を完全バックアップいたします。
更に、もし不認証の場合は全額返金、もしくは認証取得まで対応保証となっており、
初めての方でも安心してご依頼いただけます。
また、設立後の各種手続や運営も各種専門家と連携し、バックアップ出来る体制を構築しておりますので、
実際の運営に伴うアフターフォローも万全です。
・ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
NPO法人を設立するには、活動の目的が以下の20分野の非営利活動のいずれかに
該当する必要があります。
ただし、あくまでも主たる活動が該当していれば良く、全ての活動が該当する
必要はありません。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)環境の保全を図る活動
(8)災害救援活動
(9)地域安全活動
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11)国際協力の活動
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13)子どもの健全育成を図る活動
(14)情報化社会の発展を図る活動
(15)科学技術の振興を図る活動
(16)経済活動の活性化を図る活動
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18)消費者の保護を図る活動
(19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は
援助の活動
(20)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で
定める活動
・ 営利を目的としないものであること
・ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
・ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
・ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
・ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的と
するものでないこと
・ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと
・ 10人以上の社員を有するものであること
1.設立発起人会
発起人が集まり、どのような法人にしていくのかを協議し、設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などの原案を作成します。
▼
2.設立総会
設立当初の社員が集まり、設立総会を開催して、定款、事業計画等についての決議をします。尚、任意団体からの法人化の場合には財産などを新法人に継承することも決議します。
▼
3.設立認証申請書類の作成
設立総会での委任を受け役員の就任承諾書・宣誓書・住民票を取り寄せると共に、設立申請に必要な正式書類を作成します。
▼
4.所轄庁に設立認証の申請
主たる事務所を置く都道府県が申請先になります。ただし、主たる事務所所在地が政令指定都市で、その政令指定都市のみに事務所がある場合は、市が申請先になります。
▼
5.所轄庁が公告・縦覧・審査
受理後2ヶ月間一般に縦覧(提出された書類を一般に公開すること)されます。
▼
6.認証・不認証の決定
縦覧後2ヶ月以内(受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)に認証・不認証が決定します。認証の場合は認証書が交付され、不認証の場合は理由を書いた書面で通知されます。
(不認証の場合、修正して再申請することもできます)
▼
7.設立登記申請
認証後2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請をします。
▼
8.設立登記完了
設立登記完了によって正式にNPO法人として成立します。
登記完了後遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出する。
▼
9.各種の届出
法人設立後、都道府県税事務所等に届出をする必要があります。
1.設立認証申請書
2.定款
3.役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
4.各役員(理事・監事)の就任承諾書及び宣誓書の写し
5.各役員の住民票
6.社員のうち10人以上の者の名簿
7.確認書
8.設立趣旨書
9.設立について意思の決定を証する議事録の写し
(設立総会議事録の写し)
10.事業計画書(設立当初の年度及び翌年度)
11.活動予算書(設立当初の年度及び翌年度)
障がいを持つお子さんを雇用支援する専門のNPO法人を立ち上げることが決まり、
たくさんの事務所に問い合わせて話を聞いてみましたが、設立に関する手続きだけでなく、
設立後の運営に関してもすべてワンストップサービスの窓口として面倒をみてくれるという
事務所は正直ここしかありませんでした。
設立手続きも半年位かかるのが平均的だと聞いていましたが、結局3ヶ月ぐらいで設立までこぎつけ、
自分たちもずいぶんゆとりをもって準備を進めることができました。
NPO法人設立の手続きに関しては栃木先生にお願いすれば間違いないと思います。