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遺産相続手続き・遺産分割協議書・遺言作成

遺言作成の流れ

遺言は、財産の状況や相続人、家族関係、遺言者の意向を伺った上で、まずは遺言者ご本人の意思を書面に書きだすから始まります。
しかし、遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、様々な法的な問題や税務上の問題、執行に関する問題などが発生する怖れがあります。
したがって、遺言者ご本人の意向を前提とし、専門家が法的な問題や要件について問題を満たすのアドバイスをさせて頂き、最終的な判断を遺言者ご本人にして頂くようにしております。

1. 打ち合わせ 

遺言を作成される方と実際にお会いして、財産の状況や誰に財産をどれだけ残したいか等ををお聞きします。
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2. 推定相続人の確認 

遺言書を作る第一歩として、まずはご自分の相続人が誰になるかを知って頂くことからはじめます。
遺言書作成時点の推定相続人を確認します。
当事務所の方で戸籍謄本や除籍謄本などを収集いたします。
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3. 相続財産の確認 

遺言書作成時点の、財産を確認いたします。
登記簿謄本、固定資産税評価証明書などの収集をして、財産の詳細を調査いたします。
また、預貯金や株式などの不動産以外の財産もまとめていただきます。
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4. 遺言の原案作成・調整 

遺言者のご意向にそった遺言書の原案を作成し、その内容をご確認いただいた後、調整を行います。
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5. 遺言書作成の手続き 

自筆証書遺言をご希望される場合は、遺言の原案を遺言者にお渡しし、自筆にて遺言書を作成していただきます。
公正証書遺言をご希望の場合には、当事務所が遺言者に代わって、公証役場との交渉や日程調整を行います。
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6. 遺言書の完成 

遺言書の作成当日は、公証役場に遺言者と同行させていただきます。
公正証書遺言作成には、証人が2名必要ですので、特にご希望する証人がいない場合は、当事務所で証人となる2名をご用意します。
公証役場では、作成した遺言を公証人が読み上げて、遺言者が内容を確認する形で、遺言書作成が進められます。遺言者が内容を確認して、署名押印をします。

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