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会社設立Q&Ą

Q1. 発起設立と募集設立との違いは何ですか?
【発起設立】
つまり、会社を設立しようと考えている人が、設立に必要な資本金を全て自己資金でまかなうことができるのであれば、発起設立の方法で会社を設立することができます。
実際は会社の設立は発起設立による方法がほとんどとなっています。
【募集設立】
募集設立とは、発起人だけではなく、他の人にも株式を引き受けてもらう方法のことを言います。
この方法は、他の人が株式の一部を引き受けてくれますので、発起人にとっては、自己資金からの出資を軽減できるというメリットがあります。

Q2.株式1株の価額に制限はありますか?
制限はありません。一般的には1株5万円とすることが多いですが、資本金が少ない場合などは1株1万円としても構いません。

Q3.株式会社の取締役になることができない者を教えてください。
取締役になることができない者は以下の通りです。
1、法人
2、成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に扱われている者
3、会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4、上記に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
5、取締役が株主でなければならない旨を定めた非公開会社における株主以外の者

Q4.外国人が会社を設立することはできますか?
外国人の方が日本で会社設立を行う場合、「日本の配偶者等」・「定住者」の在留資格のない方は、「投資・経営」の在留資格が必要不可欠となっています。
外国人登録がされているのであれば、即日、印鑑証明書を取得できます。設立の登記後に、「投資・経営」等の在留資格を申請する必要があります。

Q5.資本金はいくらでもいいのですが?
新会社法により、資本金は1円でも大丈夫になりました。

Q6.資本金はいつ払い込むのですか?
資本金は、公証人役場で、定款の認証の認証後になります。
公証人の認証前に振り込んだお金は、資本金とはみなしてくれませんので注意が必要です。

Q7.資本金はどのように払い込むのですか?
資本金は、公証人が定款を認証した後に、発起人(資本金を出す人のこと)の個人の口座に振り込み、振り込まれたことがわかるページのコピーを、 払い込みがあったことを証する書面に添付します。

Q8.資本金はいつになったら使うことができるのですか?
基本的には、法務局での登記申請後は大丈夫です。
しかし、登記申請後、登記簿謄本が取得できるまでは、使わない方がいいと思います。
法務局への登記申請後、書類に重大なミスがあったとき、書類を再作成しなければならないなどの事情があると、二度手間になってしまう可能性があるためです。

Q9. 資本金を出す人と取締役になる人が同一人物でも問題ない?
同じ人でもまったく問題ありません。

Q10.自宅を本店にして会社設立をすることはできますか?
はい、できます。
実際にはインターネットを駆使して起業する場合や、SOHOからの法人成りの場合、特にテナントや事務所を借りる必要がないことも多いです。
注意点としてはご自宅が賃貸契約の場合は、事務所として使用していいか事前に大家さんの許可が必要な点です。

Q11. お申し込みから、会社の設立が完了するまで何日かかりますか?
当事務所では3週間の期間をいただいております。
もっと急ぎの場合は別途相談に応じますのでお問い合わせください。

Q12.会社を設立した後は、どのような手続きがありますか?
・税務署への届け出
国税(法人税 源泉所得税 消費税)
・都道府県税事務所または地方事務所への届け出
地方税(都道府県民税 事業税)
・市区町村役場への届け出
地方税(市町村民税)
・社会保険事務所への届け出
厚生年金 ・健康保険(社長1人でも加入義務あり)
・労働基準監督署
労災保険(従業員を雇い入れた場合)
・ハローワーク
雇用保険(従業員を雇い入れたとき)

ざっとこれらのような届出が必要となります。

Q13.定款とはそもそも何ですか。
社団たる法人の目的、内部組織、活動に関する根本規則又はこれを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したものを定款といいます。
会社、公益法人、各種協同組合等社団法人では、設立に当たって定款を作成する必要があります。

Q14.定款も作成してくれるとのことですが、電子定款の認証代行のみでも行ってくれるのですか?
当事務所では、定款の作成と認証だけのご依頼もお受けしています。



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