会社設立の流れ
※会社設立までに要する日数は3週間前後が目安になります。
1.会社の基本事項として、下記の事項等について検討します。
・発起人
・商号
・目的
・本店所在地
・公告の方法
・資本金の額
・発行可能株式総数
・1株あたりの価額
・設立時取締役
・決算日
・運営方法 等々...
2.事業の種類による許認可等の確認
行おうとする事業の種類によっては、役所の許可や役所への届出が必要なものがあるので、設立後そのような許可や届け出が必要であるのかを確認する必要があります。
3.会社印を作成する
会社設立にはたくさんの書類が必要となるうえ、登記の際にも押印が必要となりますので、商号、代表取締役が決定したら、この段階で早めに会社印を作成した方が良いでしよう。
会社印には、契約書など、重要な書類に使用する会社の実印として「代表取締役印」、口座を開設する為の「銀行印」、そのほか請求書や領収書に使用する「社印(角印)」やゴム印を用意します。
4.定款の作成
定款とは、会社の経営全般に関する基本事項を定めたもので、「会社のルールブック」ともいえる、作成が義務付けられている重要な書類です。
「絶対的記載事項」
・商号
・目的
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額または最低価額
・発起人の氏名・住所
「相対的記載事項」
・現物出資がある場合には現物出資する人の内容
・株式の譲渡制限がある場合はその旨
・取締役の任期
・設立時の取締役・監査役・会計参与
・資本金の額
・株式の内容
・株券の発行について
「任意的記載事項」
・営業年度
・役員報酬について
・公告の方法
・取締役・監査役の資格
※発起人全員の記名・押印が必要です。
5.定款の認証
定款を作成後、公証役場にて公証人の認証を受けます。
発起人以外の代理人が行く場合は委任状の他に代理人の実印・印鑑証明が必要になります。
6.資本金の払い込み
定款認証が完了したら、出資金を、金融機関(発起人の口座)に払い込みます。
代表取締役はそれを確認し、証明書類として「払込があったことを証明する書面」を作成し、通帳のコピーを合綴します。
「払込があったことを証明する書面」と通帳のコピーのページのつなぎ目には会社代表印を押印します。
7.設立登記申請
登記申請をするために必要な書類の一例
・登記申請書
・発起人決定書または発起人会議事録
・取役就任承諾書・監査役就任承諾書
・払込証明書
・資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合)
・取締役の調査書・財産引き継ぎ書(現物出資がある場合)
・登記すべき事項を記載したテキストファイルを格納したCD-ROMまたはOCR用紙
8.登記申請
登記に必要な必要書類が全て揃ったら、法務局で登記申請を行います。
代表取締役が本店の所在地を管轄する登記所に出向き提出するか、送付(郵送・宅急便等で)します。
当事務所に依頼される場合は提携している司法書士に登記申請を委任します。
登記申請は、取締役・監査役の調査が終了してから2週間以内に行なう事になっています。
申請が受理されれば会社設立となり、会社設立日は登記申請日になります。
設立後は、関係官公署への届出を行います。届け出先としては、次の官公署があります。
・税務署
・都道府県税事務所
・労働基準監督署
・公共職業安定所(ハローワーク)
・社会保険事務所
・市町村役場等