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離婚協議書作成・クーリングオフ・内容証明郵便

内容証明について

内容証明とはいつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛てに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって証明する制度です。
内容証明の良いところは、こちらの一方的意思の通知内容であっても、それらが法的な効果を生じる場合又は請求したことの証拠を残したい場合は、 非常に有効であるという点です。

例えばクーリングオフの通知は、書面を発した際に解除効果が生じると規定されているので、内容証明で発信することは非常に強い解除の証拠付けだといえます。
債権譲渡や時効の援用、返還請求、債権督促などいろいろな場面で用いられるのも、内容証明がこういった場面で非常に有効であるからといえます。

<どんな場合でも内容証明が有効なのか?>

内容証明は確かに有効な通知手段ではありますが、何でもかんでも内容証明を出すのがベストだと安易に考えてはいけません。
内容証明はほとんどの方はもらい慣れていないため、郵便が届くことによって当事者の感情がかえって悪化してしまうなど、 かえってマイナスに働いてしまうケースがあります。

クーリングオフのケースのように、書面を発したときにその効力を生ずるとされるケースでは、内容証明による通知がベストであるといえます。
内容証明で出すのか、それ以外の方法で行うのかは、その時々のケースによって個別的な判断が必要となりますので、その際は専門家に相談することをお勧めします。

内容証明にかかる費用について

 内容証明郵便作成
(行政書士名及び職印なし
 15,000円 ご依頼人のお名前で作成する
 内容証明郵便です。
 内容証明郵便作成
(行政書士名及び職印あり
 23,000円 書面作成代理人行政書士名を
 記名し、職印を押印して作成
 ・発送する内容証明郵便です。

内容証明の利用例

内容証明が有効に機能する場面としては次のようなケースが考えられますのでご参考にしてみてください。

・クーリングオフ
・配偶者の浮気相手への慰謝料請求
・貸金返還請求
・売掛金・商品代金等の支払請求
・消費者契約法に基づく取り消し
・消滅時効援用通知
・債権譲渡通知
・契約解除通知
・慰留分減殺請求
・敷金返還請求 等々...


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