1級、2級、若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て、
建築の設計や監理・調査・鑑定、法令に基づく手続きの代理等を行うことを業としようとするときは、
建築士事務所を定めて法の定めるところにより登録を受ける必要があります。
建築士事務所は法人と個人があり、それぞれに一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所があります。
○一級建築士とは国家資格です。合格しますと建築物のすべての設計・監理・施工管理ができます。
○二級建築士は都道府県知事が行う試験です。ある制約された範囲で設計・監理・施工管理ができます。
○木造建築士は木造のみに特化した資格で、都道府県知事指定の試験を受けます
また、登録は5年ごとに更新する必要があり、登録後は、変更事由が生じた場合は変更届をおこなう必要があります。
建築一式工事などの建設業の許可を取得して建築士登録をおこなう業者も多く、また、宅地建物取引業の免許を取得して宅建業と兼業でおこなう業者もおります。
当事務所では、建築士登録を行う予定のお客様の新規登録から登録後の手続き・事業運営の法務面まで幅広くサポートしています。