経営業務管理責任者について
『経営業務の管理責任者』とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者
(法人の役員(取締役)など、建設業法施行令第3条に規定する使用人等であった者)をいいます。
※「経営業務の管理責任者」は常勤でなければなりません。また、経営業務管理責任者
になる者は、下記いずれかの条件を満たす必要がございます。
1.許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役
員、個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること。
2.許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者と
しての経験を有していること。
3.許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を※補佐した経験を有して
いること。
※補佐とは、法人の場合ですと役員に次ぐ人のことで、個人事業主の場合は、妻、子、
共同経営者などになります。
さらに経営業務の管理責任者としていくつかのことを証明しなくてはいけません。
①常勤であることの証明
※証明する資料として下記のようなものを提出します。
・住民票
・申請会社発行の健康保険証など(社会健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療
被保険証)の写し
②経営業務の管理責任者としての経験を証明すること
・法人の場合は在籍していた会社での役員の期間など
・法人の役員につきましては、在籍しておりました会社の期間分の登記簿謄本(登記事
項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などで期間分を証明する)などで
証明します。
・個人にあっては確定申告書の写し等
会社が建設業を行っていたかの証明
建設業の工事請負契約書、工事調書、注文書、請求書等の写し、期間分の通帳などで
証明します。