北海道内での介護タクシー・福祉事業立ち上げならおまかせください。
介護・福祉事業に適した法人設立から事業者指定、助成金申請まで完全
トータルサポート!
「介護・福祉事業開業時についての手続きについて」
行政書士札幌リーガルオフィスではこれから新しく介護・福祉事業の創業を考えている方のために、社会保険労務士・税理士・司法書士が一体となった総合的なトータルサポートサービスを提供しています。
そのため、法人設立の最初の時点から事業者指定申請、資金調達(助成金・公的融資)、開業後の税務会計、雇用労務管理等などを含めた介護事業の立ち上げ全体を視野に見据えたサポートが可能です。
行政との折衝・交渉・各種申請までは全て当事務所が代わりに担当します。
事業主様は面倒な書類作成・手続きなどは全て手続きの専門家に任せ、効率良く安心してどうぞ開業後の事業運営に全力を注いでください。
各種許可の報酬額について
介護タクシー許可 | 200,000円~ |
介護タクシーのぶら下がり許可(自家用有償運送許可) | 52,500円 |
障害福祉事業者指定申請 | 150,000円~ |
介護・福祉事業に関する手続きをご依頼いただいたお客様の声
会社の設立登記をするにあたり私の住まいが北区なので、近くの行政書士さんをネットで検索しました。
そこでヒットしたのがリーガルオフィスの栃木さんでした。
当初はそんな安易な出会いでしたが、事務所でお会いし、仕事の話をしていると、どんなことでも真剣に聞いていただけました。
お若いけど信頼できる方だと直感し、その場で依頼しました。
その後の法人設立登記、市役所への事業者指定申請手続き、政策金融公庫の融資とすべて順調に進捗し、開業することができました。
栃木さんには感謝するとともに、今後も末永いお付き合いをさせていただきたいと思っております。
株式会社オーイング 代表取締役 岡崎 勲
運輸局への自家用有償運送許可と札幌市役所への障害福祉サービスの事業者指定を依頼できそうな事務所を探していたところ、
両方とも対応可能でさらに当会社からも近く便利だと思いお願いしました。
代表の栃木先生も若く、フットワーク軽く動いて頂け、大変満足しました。
有限会社ホームケアサプライ 代表取締役 前川 貴徳
「障害福祉事業者指定申請の要件」
障害福祉事業者の指定申請には、様々な要件が必要です。それぞれのサービスの種類によって要件は異なりますが、大まかに言って以下の基準を満たしていることが必要です。
① 法人であること。
前提として、障害福祉の事業者は、法人格を有していることが必要条件です。株式会社、合同会社、NPO法人など、営利・非営利を問いません(一部を除く)。
また定款において介護保険の事業をする旨を明確にしておかなければなりません。
② 人員基準を満たしていること。
指定を受けようとするためには、人員についての有資格者(介護支援専門員、看護師、訪問介護員など)の用件と、必要な人員の数をクリアしていなければなりません。
③ 設備基準を満たしていること。
各要件にマッチする、設備を有していなければ、指定を受けることができません。
④ 運営基準を満たしていること。
勤務体制や運営規定の整備、苦情処理体制、契約時における説明、サービス提供にあたっての法令遵守事項など、多岐にわたる内容となっています。
介護タクシー(一般旅客自動車運送事業経営許可)について
介護タクシーとは、高齢者・身体障害者の方を対象とした完全予約制の移送サービス(タクシー)のことを言います。
対象者が限定されているという点と、流し(タクシーを走らせてお客様を探すこと)ができないという点で、通常のタクシー事業と異なります。
一般的なタクシー事業は保有台数、運行管理等の厳しい条件がありますので、相応の資金を準備しなければならず、一般の方が開業するのは困難です。
しかし、介護タクシーは介護用車両(セダンでも可)と第2種運転免許(セダンの場合はヘルパー資格必要)があれば開業が可能であり、
かつ、ヘルパーとしての経験なども必要ではないため、資金さえあれば非常に開業しやすい介護サービスであると言えます。
介護タクシー事業者となるためには、管轄運輸局(運輸支局)に「一般旅客自動車運送事業経営許可申請」と「運賃認可申請」を行う必要があります。
介護タクシーのぶら下がり許可(自家用有償運送許可)について
自家用有償運送許可とは、訪問介護事業所において通院等乗降介助のサービスを
提供する場合に、訪問介護事業所に勤務するヘルパー等の自家用車を
使用して訪問介護の利用者を移送する場合に必要となる許可です。
訪問介護事業と一貫して行われるサービスだけに介護事業の延長として捉えられている事業所様が
多いように感じますが、区分としては運送事業であり運送業法に見合った管理を求められます。
自家用有償運送許可は訪問介護事業所にて通院等乗降介助のサービスを提供する
(介護保険の適用を受ける)場合に限定され、許可要件としては、
① 訪問介護事業所の指定を受けている
② 介護タクシー許可を受けていることが必要となります。
自家用有償運送許可を受けることにより事業用車両としての登録(緑・黒ナンバー)に
変更をすることなく有償にて利用者を輸送することが可能となります。
ただし、営業用車両として登録はされていないものの事業所としての保有車両は
介護タクシー許可に帰属しますので合計で5台以上の車両を保有する場合には運行管理者や
整備管理者などに有資格者が義務付けられますのでご注意ください。