建設業許可が必要な場合
そもそも建設業とは、元請け、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う業務のことをいいます。
建設業法上、建設業を営もうとする者は、28種類の業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
無許可営業の場合、罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金,悪質な場合には,懲役と罰金の双方)を科せられることがあります。
※ただし以下の軽微な建設工事については、建設業許可を受けなくても請け負うことができます。
1.建築一式工事以外の建設工事で1件の請負金額が500万円未満(消費税含む)の
工事
2.1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含む)の建築一式工事
3.木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事(主要部分が木造であり延べ面
積の1/2以上を居住の用に供するもの)
上記の1~3の範囲を超える場合には、建設業の許可が必要ということになります。